@article{oai:shitennojiuniversity.repo.nii.ac.jp:00000184, author = {霍, 麗艶}, issue = {65}, journal = {四天王寺大学紀要}, month = {Mar}, note = {株主代表訴訟の会社法制における位置付けは、少数派株主の救済であるとともに、株主の視点から経営を監視する機能も有している。中国では、2005 年の会社法改正で株主代表訴訟制度が導入された。支配株主も被告となりうるその制度設計は、支配株主によってコントロールされている上場会社の実態を是正できると期待されていた。しかし、現状では様々な理由により制度の趣旨に沿った運用が実現できているとは言い難い。近年、中国において、親子会社関係を中心とする企業集団の発展が盛んになっているが、株主代表訴訟制度が単一の会社体制を想定して設計されたものである。そのため、多重代表訴訟の問題が顕在化しており、親会社株主とくに親会社少数派株主の利益保護が大きな課題となっており、立法化する必要性が出てきている。本稿は、中国会社法における株主代表訴訟の現状と問題点を整理し、多重代表訴訟制度の構築について検討する。}, pages = {183--193}, title = {中国における株主代表訴訟制度の問題点と多重代表訴訟の導入}, year = {2018}, yomi = {カク, レイエン} }