@article{oai:shitennojiuniversity.repo.nii.ac.jp:00000315, author = {坂本 , 光德}, issue = {14}, journal = {四天王寺大学大学院研究論集}, month = {Mar}, note = {韓国のハンセン病患者ら1)に対する支援政策は、日本統治下の影響をうけ隔離主義を引き継ぐものか ら出発した。日本と比較して早い段階の1963 年に法制度的には隔離主義を解くことになり、働けるも のに土地と家屋を用意して集団定着させる定着村事業を推進した。それは、経済成長を優先事項とする 政府にとっては、隔離施設に収容してその生活を保障するよりも効率のよい政策であった。  2001 年に発足した国家人権委員会は、国内でのハンセン病患者らに対する人権意識の高まりから、 ハンセン病患者らの人権侵害の実態調査を2005 年に実施した。調査結果によると、人権侵害事件につ いて真相に不明な点が多く、ハンセン病患者らの苦痛は今も続いていた。これを受けて国家人権委員会 は、ハンセン病患者らの過去の大規模な人権侵害の真相を究明し、それに応じた適切な名誉回復と補償 のための特別法の制定を推進することなどを保健福祉部長官に勧告した。  2007 年に特別法は制定されて、同法に規定されたハンセン人被害事件真相究明委員会による、2 期に わたる大規模な調査、検討が実施された結果、被害事件は17 件、6462 人がその被害者として認定された。 また2013 年時点で同法に規定された生活支援として約4 千人に毎月15 万ウォンずつが支給されること になった。}, pages = {25--35}, title = {韓国のハンセン病患者らに対する支援政策に関する一考察― ハンセン特別法の成立過程とその展開―}, year = {2020} }